2015年07月18日
氏の変更(長谷川桜子)
氏の変更には厳しい制限があって、変更するには家庭裁判所へ申し立てをし、その許可を得なければならないのです。
氏の変更が許されるのには、つぎのような基準が設けられています。
だれがみても珍奇または読みにくい姓で、社会生活に困っている。
同じ氏名の者がいて、社会生活にさしさわりがある。
外国人と紛らわしい。
長年、通称として利用してきた。
その氏の継続を強制することが社会観念上はなはだしく不当と認められる場合。
しかし、この基準のどれかに当てはまるとしても、必らずしも氏の変更が許されるものでもありません。
氏の変更の申立人は、戸籍の筆頭者と配偶者が申し立てをし、同籍のすべての人の氏が変更となるわけです。
改名は氏の変更ほど厳重ではなく、氏の変更のすべての基準の他に「異性と紛らわしいとき」など、ぐつとゆるやかになっています。
長谷川桜子・育児コンサルタント
氏の変更が許されるのには、つぎのような基準が設けられています。
だれがみても珍奇または読みにくい姓で、社会生活に困っている。
同じ氏名の者がいて、社会生活にさしさわりがある。
外国人と紛らわしい。
長年、通称として利用してきた。
その氏の継続を強制することが社会観念上はなはだしく不当と認められる場合。
しかし、この基準のどれかに当てはまるとしても、必らずしも氏の変更が許されるものでもありません。
氏の変更の申立人は、戸籍の筆頭者と配偶者が申し立てをし、同籍のすべての人の氏が変更となるわけです。
改名は氏の変更ほど厳重ではなく、氏の変更のすべての基準の他に「異性と紛らわしいとき」など、ぐつとゆるやかになっています。
長谷川桜子・育児コンサルタント